ふと思ったのですが遺産相続で、故人と一緒に買った財産の相続というのはどうなるのでしょうか。例えば不動産を一緒に買った場合だったとしたら名義が故人になっている場合だったら自分が支払った分があったとしても相続税を支払わないといけないのでしょうか。ここはちょっと分からなかったです。これは多分自分の支払いの分を証明をしなければならないのではないかと思います。もしもそれを証明するものが無かった場合にどうしたらいいのか凄く知りたいなと思います。